夫の闘病・介護保険 福祉用具貸与のサービス

介護保険 福祉用具貸与のサービス

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介護保険 福祉用具貸与のサービス

高齢者が在宅で自立した生活を送れるように、生活環境を整えるサービスがあります

用具貸与

(介護予防福祉用具貸与)以下が貸し出しの対象です

 

1手すり(工事を伴わないもの)

2スロープ(工事を伴わないもの)

3歩行器

4歩行補助杖(松葉づえ、多点つえ)

5車椅子

6車椅子付属品(クッション、電動補助装置など)

7特殊寝台

8特殊寝台付属品(再度レール、マットレス、スライデイングボード、入浴用でない介助用ベルトなど)

9床ずれ防止用具

10体位変換器『起き上がり補助装置を含む)

11認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)

12移動用リフト(立ち上がり座椅子、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)

13自動排泄処理装置

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します(用具の種類、事業者によって貸出料は異なります)

 

 

特定福祉用具購入

(特定介護予防福祉用具購入)対象は以下の5種類です

 

1腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)

2特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部品)

3入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)

4簡易浴槽

5移動用リフトのつり具の部分

年間10万円が上限で、その1割または2割が自己負担です。費用の9割または8割が後から支給されます

 

居宅介護住宅改修

(介護予防住宅改修)生活環境を整える為の小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。以下が介護保険の対象となる工事です。

 

1手すりの取り付け

2段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)

3滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更

4開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去

5和式から様式への便器の取り替え

6その他これらの各工事に付帯して必要な工事

 

利用限度額は20万円で原則1回限りです。1回の改修で0万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることが出来ます。

 

 

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