介護保険 福祉用具貸与のサービス
介護保険 福祉用具貸与のサービス
高齢者が在宅で自立した生活を送れるように、生活環境を整えるサービスがあります
福祉用具貸与
(介護予防福祉用具貸与)以下が貸し出しの対象です
1手すり(工事を伴わないもの)
2スロープ(工事を伴わないもの)
3歩行器
4歩行補助杖(松葉づえ、多点つえ)
5車椅子
6車椅子付属品(クッション、電動補助装置など)
7特殊寝台
8特殊寝台付属品(再度レール、マットレス、スライデイングボード、入浴用でない介助用ベルトなど)
9床ずれ防止用具
10体位変換器『起き上がり補助装置を含む)
11認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
12移動用リフト(立ち上がり座椅子、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
13自動排泄処理装置
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します(用具の種類、事業者によって貸出料は異なります)
特定福祉用具購入
(特定介護予防福祉用具購入)対象は以下の5種類です
1腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
2特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部品)
3入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)
4簡易浴槽
5移動用リフトのつり具の部分
年間10万円が上限で、その1割または2割が自己負担です。費用の9割または8割が後から支給されます
居宅介護住宅改修
(介護予防住宅改修)生活環境を整える為の小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。以下が介護保険の対象となる工事です。
1手すりの取り付け
2段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
3滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
4開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
5和式から様式への便器の取り替え
6その他これらの各工事に付帯して必要な工事
利用限度額は20万円で原則1回限りです。1回の改修で0万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることが出来ます。