介護休業制度を利用することに
制度を利用する
実際に、その場面に直面しなければわからないことは多いのだとつくづく感じた。
自分の知識の中で選択する項目は限られているが、調べてみるとほかの方法や選択肢が以外にあるものだ。
社会の中で、無知ゆえに損をしていることはきっともっともっと多いのかもしれない。
夫のデイケア利用の送迎や、在宅で夫を見守ることが必要になったため、常勤からパート勤務への移行を職場に依頼したのだが断られてしまった。
その代わりというわけではないが、ほかにも二つの選択肢があることを教えてくれた。
介護休業制度と、短時間勤務等の措置だ。
介護休業制度とは、労働者がその事業主に申し出ることにより、対象家族一人につき常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで介護休業することができるというものだ。
短時間勤務等の措置とは、事業主は労働者の申し出に基づく短時間勤務の措置(6時間)を講じなければならないというものだ。
事業主が、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていないものについて、短時間勤務制度の措置を講じなければならないというものだ。
私の場合は介護休業制度を利用することにした。その方が突然の事態にも対応できそうで安心できる。
職場のスタッフには迷惑をかけて申し訳ないと思うが、今はそうしなければ前に進めない気がする。
その選択肢を教えてくれた上司には素直に感謝したいと思う。